こんにちは。@たしか@です。
「生命保険料控除で節税しよう」の記事で支払った保険料の全額が控除されるわけではないことを述べましたが、実際にはどうなるのか疑問を持つ方もいらっしゃると思いますので、控除額の計算の仕方を記載しようと思います。
◯所得税における生命保険料控除額
・平成23年12月31日以前に締結した保険契約
支払保険料:2万5000円以下→支払保険料の全額
支払保険料:2万5000円超5万円以下→支払保険料×1/2+1万2500円
支払保険料:5万円超10万円以下→支払保険料×1/4+2万5000円
支払保険料:10万円超→5万円
・平成24年1月1日以後に締結した保険契約
支払保険料:2万円以下→支払保険料の全額
支払保険料:2万円超4万円以下→支払保険料×1/2+1万円
支払保険料:4万円超8万円以下→支払保険料×1/4+2万円
支払保険料:8万円超→4万円
新しく生命保険に加入を検討している方は、年間8万円以上では控除額が増えないので、契約し過ぎても節税には効果は上がりません。保証内容と金額を合わせて検討してみて下さい。
余談ですが、そもそも控除とは何でしょうか?控除があると税金が安くなるということは皆さん知っていると思いますが、いくら安くなるのでしょうか?
控除とは課税される所得金額から一定の金額を差し引くことです。例えば、全ての納税者に適用される基礎控除は38万円なので所得金額から38万円を引いた額に税金がかかります。すなわち、所得税率が20%の人は38万円には税金がかからないので基礎控除のおかげで7万6000円(=38万円×20%)分、税金が安くなっているということです。
今回、余談でお伝えしたかったのは、控除額と減税額は同じではないということです。